※特定防火設備とは ■特定防火設備関連法規 ・建築基準法施行令第112条第1項 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
豊和工業株式会社 建材事業部 営業課
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