コーポレート・ガバナンスの状況
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営全般にわたり法令を遵守し、迅速かつ的確な意思決定と執行を図るとともに、透明性の確保が重要課題であると認識しております。このため、業務執行に関する重要事項については、取締役会において意思決定を行っております。但し、取締役会から委任された事項については代表取締役社長が意思決定を行う体制となっております。また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしております。さらに、意思決定の迅速化を図るため、経営会議を開催し、経営の重要案件を審議しております。
また、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、委員会での意見を取締役の報酬、評価、新任取締役の選任に反映させております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とする事により、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
また、監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議、執行役員会その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制をとっております。
内部統制面については、事業活動における法令遵守、業務の適正及び効率性を確保するため、内部監査規程、コンプライアンス規程などの社内規程の運用・整備に取り組み、今後一層の企業統治機能強化に努めてまいります。
コーポレート・ガバナンス体制図
(取締役会)
業務執行に関する重要事項について、意思決定を行う
(監査等委員会)
経営の健全性の維持・強化を図り、経営全般について取締役の職務執行をチェックする
(指名報酬委員会)
取締役の報酬、評価および選解任を諮問
(経営会議)
経営の重要案件を審議する
(執行役員会)
執行役員の所管する業務等の進行報告を行う
(内部監査委員会)
内部業務監査を実施する
(会計監査人)
監査契約を締結している栄監査法人から会計監査を受ける
(監査等委員会室)
監査等委員会の円滑な職務遂行を補助